不動産用語集

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不動産取得税

読み方 :
ふどうさんしゅとくぜい

用語の解説

不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税のことです。
土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金です。
不動産取得税の金額は
取得した不動産の課税標準額×3パーセント
となります。また、2010年までに宅地を取得した場合は、取得した価格の2分の1が課税標準額となります。
ただし、次の金額未満のときには不動産取得税はかかりません。
土地 10万円未満
家屋 新築および増改築 23万円未満
その他12万円未満
また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられます。

HOME'Sくんメモ

不動産取得税の計算に使われる不動産の価格(課税標準額)は、実際に不動産を取得した金額ではなく、固定資産税評価額に基づいています。また、購入時だけでなく、相続や贈与、交換などで取得した場合にもかかってきます。
ただし、居住用住宅の場合、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば、1200万円の控除が認められています。
一時的にかかる税金ですが、マイホーム購入時にはなにかと費用がかかります。諸費用の中に予算として組み込んでおきましょう。
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情報更新日:2007-07-30

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